枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第百七十七条の二第一項の規定により更生計画において更生債権者等株主の権利の全部一部の消滅と引換えに株式を発行することを定めた場合には、
又は更生債権者等株主は、
更生計画認可の決定の時に、
同号の株式の株主となる。
又は第百七十七条の二第二項の規定により更生計画において更生債権者等株主の権利の全部一部の消滅と引換えに同項に規定する新株予約権を発行することを定めた場合には、
又は更生債権者等株主は、
更生計画認可の決定の時に、
同号の新株予約権の新株予約権者となる。
又は第百七十七条の二第三項の規定により更生計画において更生債権者等株主の権利の全部一部の消滅と引換えに同項に規定する社債を発行することを定めた場合には、
又は更生債権者等株主は、
更生計画認可の決定の時に、
同号の社債の社債権者となる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法