枝番号は「57_2」のように指定します。

保全管理命令が発せられたときは、

開始前会社の事業の経営並びに財産及びの管理処分をする権利は、
保全管理人に専属する。
補足説明日本国内にあるかどうかを問わない。
ただし書き
ただし
保全管理人が開始前会社の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
前項ただし書の許可を得ないでした行為は、
無効とする。
ただし書き
ただし
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
及び第七十二条第二項第三項の規定は、
保全管理人について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法