枝番号は「57_2」のように指定します。

又は更生債権者等株主の権利の全部一部の消滅と引換えにする株式の発行に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
発行する株式の数
補足説明種類株式発行会社にあっては、発行する株式の種類及び種類ごとの数
及び増加する資本金資本準備金に関する事項
又は更生債権者等株主に対する発行する株式の割当てに関する事項
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする新株予約権の発行に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
拡張当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。
及び発行する新株予約権の内容
発行する新株予約権を割り当てる日
発行する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、

会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
前号に規定する場合において、

又は同号の新株予約権付社債に付された新株予約権について第百七十九条第二項第七百七十七条第一項第七百八十七条第一項第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、

その定め
第三号に規定する場合において、

当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、

及びその担保権の内容に規定する信託契約の受託会社の商号
又は更生債権者等株主に対する発行する新株予約権の割当てに関する事項
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債の発行に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
除外新株予約権付社債についてのものを除く。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。
発行する社債の総額
発行する各社債の金額
発行する社債の利率
及び発行する社債の償還の方法期限
及び会社法第六百七十六条第五号から第八号の二まで第十二号に掲げる事項
発行する社債が担保付社債であるときは、

及びその担保権の内容に規定する信託契約の受託会社の商号
又は更生債権者等株主に対する発行する社債の割当てに関する事項

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法