枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画案の提出者は、
又は議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号第三号に掲げる方法が定められた場合には、
及び更生債権者等株主に不利な影響を与えないときに限り、
関係人集会において、
裁判所の許可を得て、
当該更生計画案を変更することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法