枝番号は「57_2」のように指定します。

及び更生債権等査定申立て更生債権等査定異議の訴え前条第一項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、
更生債権者等は、
並びに及び第百三十八条第一項第一号第二号及び第二項第一号第二号に掲げる事項について、
又は更生債権者表更生担保権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法