枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画において更生会社の株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てをすることを定めた場合における会社法第二百三十四条第二項の規定による許可の申立てに係る事件は、
更生手続が終了するまでの間は、
更生裁判所が管轄する。
拡張同法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。
優先同法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法