枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる条項においては、
当該各号に定める事項を定めなければならない。
更生会社の取締役に関する条項
除外次号から第四号までに掲げるものを除く。
又は取締役の氏名及びその選任の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において代表取締役を定める場合における更生会社の取締役に関する条項
除外次号に掲げるものを除く。
取締役及び代表取締役の氏名又は及び若しくはその選任選定の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項
監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又は及び若しくはその選任選定の方法任期
定義会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。第百八十三条第十号及び第二百十一条第一項において同じ。
更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項
取締役及び各委員会の委員の氏名又は及び若しくはその選任選定の方法任期
定義会社法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。以下同じ。
更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社となる場合における更生会社の会計参与に関する条項
又は若しくは会計参与の氏名名称及びその選任の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社となる場合における更生会社の監査役に関する条項
拡張監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次項第三号において同じ。
又は監査役の氏名及びその選任の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項
又は若しくは会計監査人の氏名名称及びその選任の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項
執行役及び代表執行役の氏名又は及び若しくはその選任選定の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において清算株式会社となる場合には、

次の各号に掲げる条項において、
当該各号に定める事項を定めなければならない。
更生会社の清算人に関する条項
除外次号に掲げるものを除く。
又は清算人の氏名及びその選任の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項
清算人及び代表清算人の氏名又は及び若しくはその選任選定の方法任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社となる場合における更生会社の監査役に関する条項
又は監査役の氏名及びその選任の方法任期

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法