枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社の設立に関する条項においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
ただし書き
又はただし新設合併新設分割株式移転により株式会社を設立する場合は、
この限りでない。
設立する株式会社についてから第四号までに掲げる事項、
新会社が発行することが並びにできる株式の総数及び新会社の資本金資本準備金の額に関する事項
新会社の定款で定める事項
新会社の設立時募集株式を引き受ける者の募集をするときは、
同項各号に掲げる事項
又は更生債権者等株主の権利の全部一部が消滅した場合において、
その旨
又は更生債権者等株主の申込みをすることにより新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、
及びその旨当該設立時募集株式の引受けの申込みの期日
前号に規定する場合には、
又は更生債権者等株主に対する設立時募集株式の割当てに関する事項
及び更生会社から新会社に移転すべき財産その額
新会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員又はである設立時取締役それ以外の設立時取締役のいずれであるかの別
次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、
当該イからホまでに定める事項
新会社が代表取締役を定める場合
又は設立時代表取締役の氏名その選定の方法
新会社が会計参与設置会社である場合
又は若しくは設立時会計参与の氏名名称その選任の方法
新会社が監査役設置会社である場合
又は設立時監査役の氏名その選任の方法
新会社が会計監査人設置会社である場合
又は若しくは設立時会計監査人の氏名名称その選任の方法
新会社が指名委員会等設置会社である場合
又は及び設立時委員設立時執行役設立時代表執行役の氏名若しくはその選任選定の方法
新会社の設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人が新会社の成立後において取締役、
会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人となった場合における当該新会社取締役等の任期
新会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をするときは、
第百七十六条各号に掲げる事項
新会社が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、
第百七十七条各号に掲げる事項
新会社が又は更生債権者等株主の権利の全部一部の消滅と引換えに新会社の設立時発行株式、
又は新株予約権社債の発行をするときは、
第百七十七条の二に定める事項
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