枝番号は「57_2」のように指定します。
更生手続開始の決定があったときは、
裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
更生手続開始の登記を更生会社の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
前項の登記には、
又は管財人の氏名及び名称住所、
管財人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第六十九条第一項ただし書の許可があったときは並びにその旨管財人が職務を分掌することについて同項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人が分掌する職務の内容をも登記しなければならない。
第一項の規定は、
前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
又は開始前会社について保全管理命令監督命令がされたときは、
裁判所書記官は、
又は職権で遅滞なく保全管理命令監督命令の登記を開始前会社の本店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
前項の登記には、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
前項に規定する監督命令の登記
第四項の規定は、
若しくは同項に規定する裁判の変更取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
第一項の規定は、
登記官は、
第一項の規定により更生手続開始の登記をする場合において、
更生会社について特別清算開始の登記があるときは、
職権で、
その登記を抹消しなければならない。
登記官は、
第七項の規定により更生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、
前項の規定により抹消した登記があるときは、
職権で、
その登記を回復しなければならない。
第八項の規定は更生計画認可の登記を又はする場合における破産手続開始再生手続開始の登記について、
前項の規定は更生計画認可の決定を取り消す決定が確定した場合におけるこの項において準用する第八項の規定により抹消した登記について、
それぞれ準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法