枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第八十一条第一項から第四項まで第八十二条第一項から第三項での規定は保全管理人について、
第八十一条第一項から第四項までの規定は保全管理人代理について、
それぞれ準用する。
この場合において、

第五十九条とあるのはと、
第八十二条第二項とあるのはと、
同条第三項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第四十三条第一項の規定による公告
語句の指定第三十一条第一項の規定による公告
語句の指定後任の管財人
語句の指定後任の保全管理人又は管財人
語句の指定後任の管財人
語句の指定後任の保全管理人、管財人
第五十二条第一項から第三項までの規定は保全管理命令が発せられた場合について、
同条第四項から第六項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について、
それぞれ準用する。
除外更生手続開始の決定があった場合を除く。
開始前会社の財産関係の事件で行政庁に係属するものについては、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に定める規定を準用する。
保全管理命令が発せられた場合
第五十二条第一項から第三項まで
保全管理命令が効力を失った場合
除外更生手続開始の決定があった場合を除く。
第五十二条第四項から第六項まで
第六十五条の規定は、
保全管理人が選任されている期間中に取締役、
又は執行役清算人が自己又は第三者のために開始前会社の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。
第六十六条第一項本文の規定は、
保全管理人が選任されている期間中における開始前会社の取締役、
及び会計参与監査役執行役清算人について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法