枝番号は「57_2」のように指定します。
管財人は、
及び費用の前払裁判所が定める報酬を受けることができる。
管財人は、
若しくはその選任後更生会社更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、
又は譲り渡すには、
裁判所の許可を得なければならない。
管財人は、
前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、
及び費用報酬の支払を受けることができない。
第一項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前各項の規定は、
及び管財人代理法律顧問について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法