枝番号は「57_2」のように指定します。
及び更生会社の取締役会計参与監査役執行役清算人は、
更生会社に対して、
更生手続開始後その終了までの間の報酬等を請求することができない。
ただし書き
及び前項ただし書の場合における取締役会計参与監査役執行役清算人が受ける個人別の報酬等の内容は、
管財人が、
裁判所の許可を得て定める。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法