枝番号は「57_2」のように指定します。
保全管理人が及び開始前会社の業務財産に関し権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権は、
共益債権とする。
開始前会社が、
更生手続開始の申立て後更生手続開始前に、
資金の借入れ、
原材料の購入その他開始前会社の事業の継続に欠くことができない行為をする場合には、
裁判所は、
その行為によって生ずべき相手方の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
裁判所は、
監督委員に対し、
前項の許可に代わる承認をする権限を付与することができる。
開始前会社が又は第二項の許可前項の承認を得て第二項に規定する行為をしたときは、
その行為によって生じた相手方の請求権は、
共益債権とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法