枝番号は「57_2」のように指定します。

第百八十二条の二の規定により更生計画において更生会社が新設分割をすることを定めた場合には、

更生会社については、
適用しない。
前項に規定する場合には、

及び会社法第七百六十四条第二項から第四項まで第七百六十六条第二項から第四項での規定は、
更生会社の債権者については、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法