枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十六条第二項各号に定める事項は、
更生債権等の調査において、
管財人が認め、
かつ、
届出をした更生債権者等及び株主が調査期間内に異議を述べなかったときは、
補足説明前条第一項の更生債権等の調査においては、管財人が同条第三項前段の規定による異議を述べなかったとき

確定する。
裁判所書記官は、
更生債権等の調査の結果を及び更生債権者表更生担保権者表に記載しなければならない。
及び第一項の規定により確定した事項についての更生債権者表更生担保権者表の記載は、
及び更生債権者等株主の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法