枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生手続開始の決定があった場合において、

必要があると認めるときは、

又は管財人の申立てにより職権で、
次に掲げる保全処分をすることができる。
発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
定義以下この節において「役員等」という。
役員等若しくは第五十二条の二第一項第二項
又は第百三条第二項第二百十三条第一項第二百十三条の三第一項第二百八十六条第一項第二百八十六条の三第一項の規定による支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
除外設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。
裁判所は、
前項の規定による保全処分を変更し、
又は取り消すことができる。
又は第一項の規定による保全処分前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第三項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法