枝番号は「57_2」のように指定します。
又は更生計画の定めによって更生債権者等株主に対して更生会社又は第二百二十五条第一項に規定する新会社の募集株式若しくは設立時募集株式、
又は募集新株予約権募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、
当該権利は、
これを他に譲渡することができる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法