枝番号は「57_2」のように指定します。
次に掲げる請求権は、
共益債権とする。
及び更生債権者等株主の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
並びに更生手続開始後の更生会社の事業の経営及び財産の管理処分に関する費用の請求権
更生計画の遂行に関する費用の請求権
更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
又は事務管理不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、
更生手続開始後に生じたもの
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法