枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
又は若しくは更生債権者等株主代理委員これらの者の代理人が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、

又は管財人の申立てにより職権で、
管財人が、
更生会社財産から、
これらの者に対し、
その事務処理に要した費用を償還し、
又は報償金を支払うことを許可することができる。
前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法