枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、
裁判所は、
又は管財人の申立てにより職権で、
更生手続廃止の決定をしなければならない。
前項の規定による更生手続の廃止の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
第一項の規定による更生手続の廃止は、
及び更生計画の遂行この法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。
第二百三十八条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、
同条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、
前条の規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、
それぞれ準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 会社更生法