枝番号は「57_2」のように指定します。

更生手続終結の後においては、
更生債権者等は、
更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、
及び更生会社であった株式会社更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、
又は更生債権者表更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。
ただし書き
及びただし民法第四百五十二条第四百五十三条の規定の適用を妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法