枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画において、
租税等の請求権につき、
その権利に影響を及ぼす定めをするには、
徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。
ただし書き
若しくはただし当該請求権について三年以下の期間の納税の猶予滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合又は次に掲げるものに係る請求権についてその権利に影響を及ぼす定めをする場合には、
徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。
更生手続開始の決定の日から一年を経過する日までの間に生ずる延滞税、
又は利子税延滞金
又は納税の猶予滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合におけるその猶予期間に係る延滞税又は延滞金
徴収の権限を有する者は、
前項本文の同意をすることができる。
共助対象外国租税の請求権については、
その権利に影響を及ぼす定めをする場合においても、
徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法