枝番号は「57_2」のように指定します。
株主は、
その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
ただし書き
ただし、
更生会社が単元株式数を定款で定めている場合においては、
一単元の株式につき一個の議決権を有する。
更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にあるときは、
株主は、
議決権を有しない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法