枝番号は「57_2」のように指定します。

更生事件は、
株式会社の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
補足説明外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地
更生手続開始の申立ては、
株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所にもすることができる。
優先前項の規定にかかわらず、
株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、
拡張株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。

当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、
子株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、
親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、
親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
定義以下この項及び次項において「子株式会社」という。
定義以下この項及び次項において「親株式会社」という。
又は子株式会社及び親株式会社子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、

当該他の株式会社を当該親株式会社の子株式会社とみなして、
前項の規定を適用する。
株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、
かつ、
当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、
優先第一項の規定にかかわらず、
定義同条第一項に規定する連結計算書類をいう。

当該他の株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社についての更生手続開始の申立ては、
当該他の株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができ、
当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、
当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
更生手続開始の申立ては、
又は東京地方裁判所大阪地方裁判所にもすることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、

更生事件は、
先に更生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法