枝番号は「57_2」のように指定します。

管財人の任務が終了した場合には、

管財人は、
遅滞なく、
裁判所に計算の報告をしなければならない。
前項場合において、

管財人が欠けたときは、

同項の計算の報告は、
後任の管財人がしなければならない。
優先同項の規定にかかわらず、
管財人の任務が終了した場合において、

急迫の事情があるときは、

又は管財人その承継人は、
又は後任の管財人更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、

管財人は、
共益債権を弁済しなければならない。
除外第二百五十四条第六項又は第二百五十七条に規定する場合を除き、
ただし書き
又はただしその存否について争いのある共益債権については、
その債権を有する者のために供託をしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法