枝番号は「57_2」のように指定します。
株式会社について再生事件が係属している場合において、
又は第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生若しくは第二百三十六条第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、
共益債権は、
再生手続における共益債権とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法