枝番号は「57_2」のように指定します。
破産手続開始前の株式会社に関する次に掲げる場合における破産法の関係規定の適用については、
更生手続開始の申立て等は、
当該更生手続開始の申立て等の前に破産手続開始の申立てがないときに限り、
破産手続開始の申立てとみなす。
第二百五十二条第一項本文の規定による破産手続開始の決定があった場合
更生手続開始の申立ての棄却の決定の確定前にされた破産手続開始の申立てに基づき、
当該決定の確定後に破産手続開始の決定があった場合
又は若しくは更生手続開始の決定前にされた破産手続開始の申立てに基づき第二百三十四条第二号第三号に掲げる事由の発生後若しくは第二百三十六条第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定後に、
破産手続開始の決定があった場合
第二百五十一条第一項前段の規定による破産手続開始の申立てに基づき、
破産手続開始の決定があった場合
更生手続開始の決定
更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の決定
破産手続開始後の更生会社について第二百五十一条第一項後段の規定による破産手続開始の申立てに基づいて破産手続開始の決定が又はあった場合第二百五十二条第二項の規定による破産手続開始の決定があった場合における破産法の関係規定の適用については、
更生計画認可の決定によって効力を失った破産手続における破産手続開始の申立てがあった時に破産手続開始の申立てがあったものとみなす。
前項に規定する破産手続開始の決定があった場合には、
共益債権は、
財団債権とする。
又は破産手続開始後の株式会社について第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生若しくは第二百三十六条第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって破産手続が続行された場合も、
同様とする。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法