枝番号は「57_2」のように指定します。
更生手続が及び終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続価額決定の申立ての手続は、
更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、
更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
及び第五十二条第四項第五項の規定は、
更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合における管財人を及び当事者とする更生債権等査定申立ての手続価額決定の申立ての手続について準用する。
更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、
管財人が当事者でないものは、
更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、
更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、
第五十二条第五項の規定を準用する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法