枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
若しくは第百三十九条第一項第三項の規定によりその届出があり、
又は同条第五項の規定により届出事項の変更があった更生債権等について、
その調査をするための期間を定めなければならない。
定義以下この条において「特別調査期間」という。
ただし書き
ただし
当該更生債権等について、
管財人が、
第百四十六条第三項の規定により提出された認否書に、
同条第二項の規定により同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項のいずれかについての認否を記載している場合は、
この限りでない。
前項本文の場合には、

特別調査期間に関する費用は、
当該更生債権等を有する者の負担とする。
管財人は、
特別調査期間に係る更生債権等については、
第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ、
当該各号に定める事項についての認否を記載した認否書を作成し、
特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、
これを裁判所に提出しなければならない。
この場合には、

同条第四項の規定を準用する。
届出を及びした更生債権者等株主にあっては前項の更生債権等についての第百四十六条第二項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項につき、
更生会社にあっては当該更生債権等の内容につき、
特別調査期間内に、
裁判所に対し、
それぞれ書面で異議を述べることができる。
前条第三項から第五項までの規定は、
特別調査期間を又は定める決定これを変更する決定をした場合における裁判書の送達について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法