枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第二百三十四条第三号第四号に掲げる事由が生じた場合において、

又は第二百五十四条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、

第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、
破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。
この場合においては、
受継の申立ては、
相手方もすることができる。
前項場合においては、
相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、
財団債権とする。
第一項場合において、

第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、

当該訴訟手続は、
終了する。
第五十二条第四項の規定により中断した第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものは、
その中断の日から一月以内に第二百五十四条第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、
除外その期間中に第二百五十三条第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第二百五十四条第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。

終了する。
及び第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、
又は第二百五十四条第一項各号第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、

終了するものとする。
この場合においては、
適用しない。
第四項の規定は、
第百六十三条第四項の規定により中断した第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の株式会社についての更生事件に係るものについて準用する。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法