枝番号は「57_2」のように指定します。

否認の請求を認容する決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
前項の訴えは、
更生裁判所が管轄する。
第一項の訴えについての判決においては、
否認の請求を認容する決定を認可し、
変更し、又は取り消す。
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、
否認の請求を又は認容する決定の全部一部を認可する判決が確定したときは、

当該決定は、
確定判決と同一の効力を有する。
限定当該判決において認可された部分に限る。
第一項の訴えが、
同項に規定する期間内に提起されなかったとき、取り下げられたとき、又は却下されたときにおける否認の請求を認容する決定についても、
同様とする。
第一項の決定を認可し、
又は変更する判決については、
受訴裁判所は、
仮執行の宣言をすることができる。
方法の定めるところにより、
第一項の訴えに係る訴訟手続は、
又は第二百三十四条第二号第五号に掲げる事由が生じたときは、

終了するものとする。
優先第五十二条第四項の規定にかかわらず、

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