枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
更生手続開始の申立てがあった場合には、

又は利害関係人の申立てにより職権で、
更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、
及び開始前会社の業務財産に関し、
開始前会社の財産の処分禁止の仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
裁判所は、
前項の規定による保全処分を変更し、
又は取り消すことができる。
及び第一項の規定による保全処分前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第三項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。
裁判所が第一項の規定により開始前会社が更生債権者等に対して弁済その他の債務を消滅させる行為をすることを禁止する旨の保全処分を命じた場合には、

更生債権者等は、
更生手続の関係においては、
当該保全処分に反してされた弁済その他の債務を消滅させる行為の効力を主張することができない。
ただし書き
ただし
更生債権者等が、
その行為の当時、
当該保全処分がされたことを知っていたときに限る。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法