枝番号は「57_2」のように指定します。

更生計画の定めによって更生会社の財産を処分する場合には、

又は工場財団その他の財団財団に属する財産の処分の制限に関する法令の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法