枝番号は「57_2」のように指定します。
第百七十三条の規定により更生計画において取締役、
又は会計参与監査役代表取締役各委員会の委員執行役代表執行役会計監査人清算人代表清算人の氏名名称を定めたときは、
これらの者は、
又は更生計画認可の決定の時にそれぞれ取締役会計参与監査役代表取締役各委員会の委員執行役代表執行役会計監査人清算人代表清算人となる。
第百七十三条の規定により更生計画において取締役、
又は会計参与監査役執行役会計監査人清算人の選任の方法を定めたときは、
これらの者の選任は、
更生計画に定める方法による。
又は若しくは第百七十三条第一項第二号から第四号まで第八号第二項第二号の規定により更生計画において代表取締役、
又は各委員会の委員代表執行役代表清算人の選定の方法を定めたときは、
これらの者の選定は、
更生計画に定める方法による。
又は更生会社の従前の取締役会計参与監査役執行役会計監査人清算人は、
更生計画認可の決定の時に退任する。
ただし書き
ただし、第一項の規定により引き続き取締役、
又は会計参与監査役執行役会計監査人清算人となることを妨げない。
前項の規定は、
又は更生会社の従前の代表取締役各委員会の委員代表執行役代表清算人について準用する。
第一項から第三項までの規定により取締役、
又は会計参与監査役執行役会計監査人清算人に選任された者の任期及びこれらの規定により代表取締役、
又は各委員会の委員代表執行役代表清算人に選定された者の任期は、
更生計画の定めるところによる。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法