枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる場合には、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第二十八条第一項の規定による保全処分があったとき。
拡張第四十四条第二項において準用する場合を含む。
登記のある権利に関し第三十九条の二第一項若しくは又は第四十条第一項第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。
拡張これらの規定を第四十四条第二項において準用する場合を含む。
前項の規定は、
若しくは同項に規定する保全処分の変更取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
裁判所書記官は、
更生手続開始の決定があった場合において、

更生会社に属する権利で登記がされたものについて会社法第九百三十八条第三項の規定による登記があることを知ったときは、
拡張同条第四項において準用する場合を含む。

職権で、
遅滞なく、
その登記の抹消を嘱託しなければならない。
前項の規定による登記の抹消がされた場合において、

更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、

裁判所書記官は、
職権で、
遅滞なく、
同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法