枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画認可の決定があったときは、
第五十条第一項の規定により中止した破産手続、
及び再生手続第二十四条第一項第二号に規定する強制執行等の手続企業担保権の実行手続同項第六号に規定する外国租税滞納処分財産開示手続第三者からの情報取得手続は、
その効力を失う。
ただし書き
又はただし第五十条第五項の規定により続行された手続処分については、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法