枝番号は「57_2」のように指定します。

再生手続開始の決定があったときは、

若しくは破産手続開始再生手続開始特別清算開始の申立て
若しくは再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、
及び破産手続再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、
特別清算手続はその効力を失う。
裁判所は、
再生に支障を来さないと認めるときは、

又は再生債務者等の申立てにより職権で、
又は前項の規定により中止した再生債権に基づく強制執行等の手続再生債権に基づく外国租税滞納処分の続行を命ずることができ、
再生のため必要があると認めるときは、

又は再生債務者等の申立てにより職権で、
担保を立てさせて、
又は立てさせないで、
又は中止した再生債権に基づく強制執行等の手続再生債権に基づく外国租税滞納処分の取消しを命ずることができる。
再生手続開始の決定があったときは、

次に掲げる請求権は、
共益債権とする。
第一項の規定により中止した破産手続における財団債権
拡張破産法第百四十八条第一項第三号に掲げる請求権を除き、破産手続が開始されなかった場合における同法第五十五条第二項及び第百四十八条第四項に規定する請求権を含む。
第一項の規定により効力を及び失った手続のために再生債務者に対して生じた債権その手続に関する再生債務者に対する費用請求権
前項の規定により続行された手続に関する再生債務者に対する費用請求権
再生手続開始の決定があったときは、

再生手続が終了するまでの間は、
及び罰金科料追徴の時効は、
進行しない。
条件差込み再生計画認可の決定が確定したときは、第百八十一条第二項に規定する再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間
ただし書き
又はただし当該罰金科料追徴に係る請求権が共益債権である場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法