枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
再生手続開始の申立てがあった場合において、
必要があると認めるときは、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、
又は次に掲げる手続処分の中止を命ずることができる。
ただし書き
又はただし第二号に掲げる手続第五号に掲げる処分については、
又はその手続の申立人である再生債権者その処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
又は再生債務者についての破産手続特別清算手続
再生債権に基づく強制執行、仮差押え若しくは仮処分又は再生債権を被担保債権とする留置権による競売の手続で、
再生債務者の財産に対して既にされているもの
再生債務者の財産関係の訴訟手続
再生債務者の財産関係の事件で行政庁に係属しているものの手続
再生債権である共助対象外国租税の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分で、
再生債務者の財産に対して既にされているもの
裁判所は、
前項の規定による中止の命令を変更し、
又は取り消すことができる。
裁判所は、
再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、
担保を立てさせて、
又は第一項第二号の規定により中止した手続同項第五号の規定により中止した処分の取消しを命ずることができる。
及び第一項の規定による中止の命令第二項の規定による決定前項の規定による取消しの命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第四項に規定する裁判同項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法