枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
包括的禁止命令を発した場合において、

再生債権に基づく強制執行等の申立人である再生債権者又は再生債権に基づく外国租税滞納処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、
定義以下この項において「再生債権者等」という。

当該再生債権者等に対しては包括的禁止命令を解除する旨の決定をすることができる。
方法当該再生債権者等の申立てにより、
この場合において、

当該再生債権者等は、
又は再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等再生債権に基づく外国租税滞納処分をすることができ、
包括的禁止命令が発せられる前に当該再生債権者等が又はした再生債権に基づく強制執行等の手続再生債権に基づく外国租税滞納処分は、
続行する。
前項の規定による解除の決定を受けた者に対する第二十七条第七項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定当該命令が効力を失った日
語句の指定第二十九条第一項の規定による解除の決定があった日
第一項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。
及び第一項の申立てについての裁判第三項の即時抗告についての裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法