枝番号は「57_2」のように指定します。

更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して債務を負担する場合において、

及び債権債務の双方第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、

更生債権者等は、
当該債権届出期間内に限り、

更生計画の定めるところによらないで、
相殺をすることができる。
債務が期限付であるときも、
同様とする。
更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して負担する債務が賃料債務である場合には、

更生債権者等は、
更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務については、
更生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額を限度として、
前項の債権届出期間内に限り、
拡張前項の債権届出期間の満了後にその弁済期が到来すべきものを含む。次項において同じ。

更生計画の定めるところによらないで、
相殺をすることができる。
前項に規定する場合において、

更生債権者等が、
更生手続開始後にその弁済期が到来すべき賃料債務について、
更生手続開始後その弁済期に弁済をしたときは、

更生債権者等が有する敷金の返還請求権は、
更生手続開始の時における賃料の六月分に相当する額の範囲内におけるその弁済額を限度として、
共益債権とする。
条件差込み同項の規定により相殺をする場合には、相殺により免れる賃料債務の額を控除した額
前二項の規定は、
又は地代小作料の支払を目的とする債務について準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法