枝番号は「57_2」のように指定します。

社債管理者、社債管理補助者又はに規定する信託契約の受託会社が更生債権等である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、
定義以下この項から第三項までにおいて「社債管理者等」という。

裁判所は、
更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、

社債管理者等の更生会社に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
社債管理者等が前項の許可を得ないで更生債権等である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、
裁判所は、
社債管理者等が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、

当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
裁判所は、
更生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者等の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
前三項の規定による許可を得た請求権は、
共益債権とする。
第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法