枝番号は「57_2」のように指定します。

又は更生手続開始後に更生会社の第二百四条第一項第二号に規定する取締役等使用人であった者で、
前条第一項に規定する新会社が設立された際に更生会社を退職し、
又はかつ引き続き当該新会社の同号に規定する取締役等使用人となったものは、
更生会社から退職手当の支給を受けることができない。
前項に規定する者の更生会社における在職期間は、
退職手当の計算については、
同項に規定する新会社における在職期間とみなす。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法