枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
更生計画認可の決定の前において、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、
当該各号に定める金額を管財人に交付する旨の決定をすることができる。
当該同意のある金額
前項第一号に規定する配当等見込額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
各被申立担保権者が届け出た更生債権等についての届出額のうち、
及び次のイロのいずれにも該当するもの
当該届出の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
イの担保権によって担保された範囲のもの
各被申立担保権者が届け出た更生債権等であって確定したものについての確定額のうち、
及び次のイロのいずれにも該当するもの
確定した更生債権等の内容によれば各被申立担保権者の有する担保権の被担保債権となるもの
イの担保権によって担保された範囲のもの
第百五条第四項の規定により予納された額
第一項の申立てについての裁判に対しては、
及び管財人被申立担保権者は、
即時抗告をすることができる。
又は第一項の申立て前項の即時抗告についての裁判があった場合には、
その裁判書を及び管財人被申立担保権者に送達しなければならない。
裁判所は、
第一項の決定が確定したときは、
当該決定において定める金額に相当する金銭を管財人に交付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法