枝番号は「57_2」のように指定します。

更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、
その送達を受けた日から一月の不変期間内に、
異議の訴えを提起することができる。
定義以下この款において「更生債権等査定異議の訴え」という。
更生債権等査定異議の訴えは、
更生裁判所が管轄する。
更生債権等査定異議の訴えの第一審裁判所は、
更生裁判所が更生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第六項の規定のみである場合において、
拡張更生裁判所が第七条第三号の規定により更生事件の移送を受けた場合において、同号に規定する規定中移送を受けたことの根拠となる規定が同項の規定のみであるときを含む。

又は著しい損害遅滞を避けるため必要があると認めるときは、

職権で、
当該更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所に移送することができる。
優先前項の規定にかかわらず、
更生債権等査定異議の訴えは、
これを提起する者が、
前条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等を有する更生債権者等であるときは同項本文に規定する異議者等の全員を、
当該異議者等であるときは当該更生債権者等を、
それぞれ被告としなければならない。
更生債権等査定異議の訴えの口頭弁論は、
第一項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
同一の更生債権等に関し更生債権等査定異議の訴えが数個同時に係属するときは、

及び弁論裁判は、
併合してしなければならない。
この場合においては、
から第三項までの規定を準用する。
更生債権等査定異議の訴えについての判決においては、
更生債権等査定申立てについての決定を認可し、
又は変更する
除外訴えを不適法として却下する場合を除き、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 会社更生法