枝番号は「57_2」のように指定します。

更生会社が又は若しくはした第八十六条第一項第三項第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、

転得者は、
第九十一条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
ただし書き
ただし
同項第一号に掲げる場合において、

更生会社の受けた反対給付の価額が、
第四項に規定する転得者が又はした反対給付消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、

転得者は、
共益債権者として更生会社の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。
第九十一条の二第一項第二号に掲げる場合において、
優先前項の規定にかかわらず、

当該行為の当時、
更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、
かつ、
当該行為の相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、

転得者は、
同条第二項各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
前項の規定の適用については、
当該行為の相手方が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、

その相手方は、
当該行為の当時、
更生会社が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
及び第一項第二項の規定による権利の行使は、
転得者がその前者から財産を又は取得するためにした反対給付その前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
管財人は、
第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、

第九十一条第一項の規定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、
転得者に対し、
当該財産の価額から前各項の規定により共益債権となる額を控除した額の償還を請求することができる。
補足説明第九十一条の二第一項第一号に掲げる場合第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、更生会社の受けた反対給付の価額

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法