枝番号は「57_2」のように指定します。
更生計画認可の決定が確定したときは、
裁判所書記官は、
更生計画の条項を及び更生債権者表更生担保権者表に記載しなければならない。
前項の場合には、
更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利については、
又はその更生債権者表更生担保権者表の記載は、
及び更生会社第二百三条第一項第四号に掲げる持分会社同項第五号に掲げる会社更生債権者等更生会社の株主更生会社の事業の更生のために債務を負担し、
又は担保を提供する者に対して、
確定判決と同一の効力を有する。
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原典: e-Gov法令検索 会社更生法