枝番号は「57_2」のように指定します。

管財人は、
更生会社についての外国倒産処理手続がある場合には、
定義外国で開始された手続であって、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。

当該外国倒産処理手続における外国管財人に対し、
及び更生会社の更生のために必要な協力情報の提供を求めることができる。
定義外国倒産処理手続において株式会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。
前項に規定する場合には、

管財人は、
同項の外国管財人に対し、
及び更生会社の更生のために必要な協力情報の提供をするよう努めるものとする。

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原典: e-Gov法令検索 会社更生法