消費税の課税区分
消費税の課税区分とは?
- 消費税の課税区分とは、取引を課税10%・軽減8%・免税・非課税・不課税(対象外)の5つに分ける作業です。非課税と不課税はどちらも税額が0ですが、課税売上割合の計算での扱いが違います。
- 判定は会社単位ではなく取引ごとに行います。同じキャンセル料でも、解約による損害の埋め合わせなら不課税、契約書で事務手数料と決めてあるなら課税です。
- 取引の内容を言葉で入れると、受け取る側と支払う側それぞれの区分を条文・通達の番号つきで出します。条件で分かれるものは、その場で質問を返して絞ります。
課税区分を調べる
取引の内容を入れてください
勘定科目でも、していることでも引けます。「海外の」「持ち帰りの」のような条件を 付けると、その場で1つに絞ります。
場面から探す
非課税の17項目から探す
消費税法別表第二は13号までですが、国税庁が示す非課税の項目は17に分かれます (1つの号が複数の項目を持つため)。
論点の一覧
1つの取引につき1ページ。場合ごとの区分と根拠をまとめてあります。
リース
保険
売上
車両
水道光熱
寄付・補助金
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
(1)国内において行われる (2)事業者が事業として行う (3)対価を得て行う (4)資産の譲渡・貸付け・役務の提供である。1つでも欠けると不課税(対象外)になります。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
標準税率10.0%・軽減税率8.0%。 論点113件・ケース268件・検索語668語を、消費税法と施行令、消費税法基本通達、 国税庁の質疑応答事例および軽減税率制度に関するQ&Aから起こしています。 データ最終更新 2026-09-06。 このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。