消費税の課税区分
これはなに?
取引の内容から、消費税の課税区分(課税・軽減8%・非課税・不課税など)を調べるページです。
対象(こんなときにご利用ください)
- ・キャンセル料や立退料など、判断に迷う取引の課税区分を確かめたい。
消費税の課税区分とは
消費税の課税区分とは、取引を課税・免税・非課税・不課税・軽減税率などの区分に分ける作業です。判定は取引の実態に応じて行い、同じキャンセル料でも、解約による損害の埋め合わせなら不課税、契約書で事務手数料と決めがあるなら課税など、区分が変わります。
意義(このページを使う利点は?)
- ・取引の内容を言葉で入れるだけで、消費税区分を条文・通達つきで確認できます。
- ・判断の分かれるものは、質問をだし、絞り込みます。
使い方
- 1.取引の内容を入れて調べます
- 2.条件を聞かれたら選択肢から選びます
- 3.見つからないときは「場面から探す」「非課税の17項目から探す」から辿ります
課税区分を調べる
取引の内容を入れてください
勘定科目でも、していることでも引けます。「海外の」「持ち帰りの」のような条件を 付けると、その場で1つに絞ります。
場面から探す
非課税の17項目から探す
消費税法別表第二は13号までですが、国税庁が示す非課税の項目は17に分かれます (1つの号が複数の項目を持つため)。
論点の一覧
1つの取引につき1ページ。場合ごとの区分と根拠をまとめてあります。
リース
保険
売上
車両
水道光熱
寄付・補助金
国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。
(1)国内において行われる (2)事業者が事業として行う (3)対価を得て行う (4)資産の譲渡・貸付け・役務の提供である。1つでも欠けると不課税(対象外)になります。
課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。
標準税率10.0%・軽減税率8.0%。 論点120件・ケース279件・検索語1221語を、消費税法と施行令、消費税法基本通達、 国税庁の質疑応答事例および軽減税率制度に関するQ&Aから起こしています。 データ最終更新 2026-09-06。 このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。