マンション管理組合の収入の消費税区分

組合員との取引は不課税。組合員以外への貸付けは課税

取引の場面:家賃・地代 法令上の位置:不課税

場合ごとの区分

組合員である区分所有者から収受する管理費等

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

組合員との取引は営業に該当しない

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0016 確度 通達・質疑応答による

組合員に対する駐車場の貸付け

受け取る側(売手)

不課税対価性なし

対象外

支払う側(買手)

不課税対価性なし

対象外

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0016 確度 通達・質疑応答による

組合員以外の者に対する駐車場の貸付け

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

根拠 質疑応答事例(消費税)Q0016 確度 通達・質疑応答による

間違えやすい取引

  • 駐車場整備をしていない更地なら土地の貸付けで非課税。舗装・区画等があれば課税

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。