駐車場の消費税区分

整備をしていない更地なら土地の貸付けで非課税。舗装・区画等があれば課税

取引の場面:不動産売買 法令上の位置:非課税01 土地の譲渡及び貸付け(別表第二1号)

場合ごとの区分

地面の整備・フェンス・区画・建物の設置をしていない更地

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

土地の貸付け

根拠 消費税法基本通達6-1-5 確度 通達・質疑応答による

舗装・区画線・フェンス等の整備がある

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

施設の利用

根拠 消費税法基本通達6-1-5 確度 条文で明確

車両・自転車の管理をしている

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

整備が無くても課税

根拠 消費税法基本通達6-1-5 確度 通達・質疑応答による

住宅の貸付けに伴い1戸1台以上を保有の有無にかかわらず割り当て、別料金を取らない

受け取る側(売手)

非課税

非課売上

支払う側(買手)

非課税

非課仕入

3つとも満たす必要がある

根拠 消費税法基本通達6-13-3 確度 通達・質疑応答による

駐車場・駐輪場の管理をしている

受け取る側(売手)

課税

10%

課税売上内10% / 課税売上別10%

支払う側(買手)

課税

10%

課対仕入内10%適格 / 課対仕入別10%適格

整備が無くても車両の管理をしていれば施設の利用

根拠 消費税法基本通達6-1-5 確度 条文で明確

間違えやすい取引

国内取引か→対価を得た資産の譲渡等か→非課税か→輸出免税か→軽減税率か、の順に見ます。非課税が免税より先なので、非課税のものを輸出しても免税にはなりません。

課税と判定された取引でも、仕入税額控除ができるかは別の問題です。相手方が適格請求書発行事業者かどうかをご確認ください。

データ最終更新 2026-09-06このページは一般的な情報を提供するものであり、個別の取引の判定については中村勇樹公認会計士税理士事務所へご相談ください。